奈良県中小企業診断士会の概要
会員数
141名 (令和6年4月30日現在)
理事会メンバー
顧問 | 森 昭彦 |
会長 | 渡辺 淳 |
副会長 | 保延 薦 |
岸 克行 | |
理事 | 本田 秀継 |
戸森 宣昭 | |
山田 章生 | |
横田 裕導 | |
藤田 和代 | |
辰己 浩平 | |
渡辺 武久(事務局長) | |
監事 | 田中 俊男 |
橋本 勝也 |
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人奈良県中小企業診断士会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を奈良県奈良市に置く。
(目的)
第3条 本会は、奈良県中小企業診断士会会員相互の連携を緊密にし、会員の指導及び資質の向上に努めるとともに、中小企業診断制度の普及と推進を図り、もって中小企業の振興と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員中小企業診断士相互の連携を図るための指導及び連絡
(2) 会員中小企業診断士の資質の向上を図るための研修会及び研究会に関する事業
(3) 中小企業の経営の診断及び経営に関する助言(以下「経営診断」という)に関する調査研究及び関係機関への提言
(4) 中小企業の経営支援のための情報の収集及び提供
(5) 中小企業の経営支援のためのシンポジウム及びセミナーの開催
(6) 経営診断及び支援の実施
(7) 経営相談業務の実施
(8) 官公庁、その他関係団体及び諸機関との連絡、協力並びに提携
(9) 海外関係機関との情報交換及び国際協力
(10) 会員中小企業診断士の経営診断事業等に関する紹介
(11) 会員中小企業診断士の経営診断業務の円滑公正化
(12) 中小企業診断士制度の維持、発展に関する業務
(13) 社団法人中小企業診断協会に関する事業
(14) 会報の発行に関する事業
(15) 会員中小企業診断士の福利厚生に関する事業
(16) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(法人の構成員)
第5条 本会の会員の種類及び資格は、次のとおりとする。
(1) 正会員 中小企業支援法による登録を受けた者
(2) 準会員
イ 中小企業支援法第12条に定める試験(第2次試験)に合格した者
ロ 中小企業診断士の登録及び試験に関する規則第1条第2号イで定め
る実務補習を修了した者
ハ 中小企業診断士の登録及び試験に関する規則第2条第1号に定める
養成課程又は登録養成課程を修了した者
(3) 名誉会員 本会に功労のあった者で総会において推薦された者
(4) 賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人及び個人
2 正会員及び名誉会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとするものは、理事会の定めるところにより所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人会員にあっては、代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員及び準会員は、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2 正会員、準会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員が本会を退会しようとするときは、事前にその旨を書面をもって会長に提出しなければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(2) 死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 法人が解散し、又は破産したとき。
(4) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
3 個人会員が中小企業診断士の資格を消除されたときは、賛助会員となる。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、本会の定款第17条第2項の総会の決議を得て、これを除名することができる。
(1) 本会の定款又は規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対し、総会の日から1週間前までにその旨を通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、会費の滞納を含む未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 総会
(構成)
第11条 総会は、正会員及び名誉会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(3) 会員の経費負担の額
(4) 役員の報酬等の額
(5) 定款の変更
(6) 会員の除名
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 総正会員の議決権の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(招集)
第14条 総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の2週間前までに正会員及び名誉会員に通知を発しなければならない。
3 会長は、前項の書面による通知の発出に代えて、法令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、同項の書面による通知を発したものとみなす。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第13条第3項の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席構成員のうちから議長を選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員及び名誉会員1名につき1個とする。
(議決)
第17条 総会の決議は、総正会員及び名誉会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該正会員及び名誉会員の議決権の過半数の同意でこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員及び名誉会員の半数以上であって、総正会員及び名誉会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(書面表決等)
第18条 総会に出席できない正会員及び名誉会員は、あらかじめ通知された事項について、書面により又は電磁的方法により又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する正会員及び名誉会員は、前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印する。
第4章 役員等
(役員の設置)
第20条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上10人以内
(2) 監事 2人以内
2 理事のうち、1人を会長、3人以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会において、正会員及び名誉会員のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては2人、監事にあっては1人を限度として、正会員及び名誉会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2 会長、副会長は理事会の決議によって正会員の理事のうちから選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 会長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事務の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、法人法第100条に規定する場合において、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる
(役員の損害賠償責任の一部免除)
第24条 本会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された理事の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、いつでも総会の議決によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員及び名誉会員の半数以上であって、総正会員及び名誉会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第28条 本理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、別途理事会において定めるものとする。
(顧問及び相談役)
第29条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
4 相談役は、本会の事業に関して会長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
5 顧問及び相談役は無報酬とする。
6 第25条第1項の規定は、顧問及び相談役について準用する。
第5章 理事会
(構成)
第30条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長の選任及び解任
(招集)
第32条 理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は会長がこれにあたる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が、書面又は電磁的記録をもって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第36条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第22条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金収入
(2) 会費収入
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の管理)
第39条 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。
(経費の支弁)
第40条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を得た後、定時総会において報告するものとする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び収支決算)
第43条 本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後遅滞なく会長が次の書類を作成し、監事の監査を経、理事会の決議を得た後、総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を得なければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(特別会計)
第44条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の決議を得て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
(収支差額の処分)
第45条 本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の決議を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(借入金)
第46条 本会は、資金の借入れをしようとするときは、借入額をその事業年度の収入額以内とし、理事会において定数の3分の2以上の決議により承認を得るものとする。
第7章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第47条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第48条 本会は、法人法第148条に規定する事由により解散するほか、総会において決議をもって解散する。
(剰余金の分配)
第49条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の処分)
第50条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会の決議を得、本会と類似の目的を有する他の公益法人若しくは公益認定法第5条第17号に規定する法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。
第8章 公告の方法
(公告)
第51条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむをえない事由によって前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第9章 補則
(委員会)
第52条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議により委員会を設けることができる。
2 委員会の組織、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、別に定める。
(事務局)
第53条 本会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を得て、会長が任免し、職員は、会長が任免する。
4 事務局及び職員に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
(実施細則)
第54条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
(法令の準拠)
第55条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
附則
1 この法人の設立当初の理事は、第25条の規定にかかわらず、その任期は、平成24年5月に開催する設立総会までとする。
2 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 この法人の設立初年度の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、設立の日から平成25年3月31日とする。
4 この法人の設立の日の前日において、現に正会員、準会員、賛助会員であった者は、第6条の規定にかかわらず、この法人の会員とみなす。